先日、「大阪市都市整備局 住宅部管理下滞納整理G」というところから下記の内容の封書が届いたのですが・・・・
大阪市営住宅家賃等滞納にかかる納付について
33様の被相続人である〇〇〇〇様は令和◯年〇〇月〇〇日に市営住宅を退去されましたが、退去日までの家賃等計40,428円が滞納となっています。
つきましては、〇〇◯◯様が亡くなられたため相続人んお肩に納付義務が相続されることになりますので、滞納家賃等の納付をお願いします。
以下略
被相続人〇〇〇〇という人の存在も知らなかった私たち兄弟3人(兄、私、弟)分の相続放棄の申述を自分でやってみました〜〜というお話なのですが、一応基本的なところから勉強してみたので、書いておくことにします。
相続放棄とは
相続放棄とは、なくなった方(被相続人)の財産についての権利を放棄すること。
よくある思い違いに遺産放棄(財産放棄)がありますが、これはまた別の機会に書くとして、相続放棄は相続人となる人が家庭裁判所に相続の放棄を申述する法律手続きです。
相続人となった人が遺産の相続を放棄しようとするときは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません
この手続きが完了すると、初めから相続がなかったものとされます。
相続開始を知った時から3ヶ月で、被相続人が亡くなってからではありません。
今回の私の場合、大阪市からの封書で自分が相続人であり、なおかつ、債務があることをしったのが8月4日なので。この日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないといけないということになります。
申述書の提出先
申述書の提出は相続開始地(被相続人の住民票所在地)を管轄する家庭裁判所
(みみ33の場合は被相続人の最後の住所が浪速区だったので大阪家庭裁判所)
相続放棄の申述にあたって必要なもの
- 申述書 必要事項を記入したもの
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 合計470円分
(内訳 84円切手5枚、10円切手5枚) - 添付書類 ①被相続人(死亡者)の死亡の記載のある戸籍藤本
②被相続人の住民票除票又は戸籍の附表
③申述人(相続放棄をするもの)の現在の戸籍
※申述人が被相続人の直系尊属((養)父母・祖父母)、兄弟姉妹等の場合、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)藤本やその他の戸籍が必要になってきます。また相続債権者からの写しが必要になる場合もあります。
※郵便切手は提出する裁判所によって多少金額、枚数の違いはあるようです
(今回の私の提出先は大阪家庭裁判所)
相続人
配偶者と第1順位
- 配偶者(常に相続人になる)
第1順位
- 子
- 孫(子が先に亡くなっているときは代襲して相続人になる)
第2順位
(先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できない)
- 父母
- 祖父母(父母が死亡あるいは相続放棄の申述が受理されていないと申述できない)
第3順位
(先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できない)
- 兄弟姉妹
- おい、めい(兄弟姉妹が先になくなっているときは代襲して相続人になる)
相続放棄申述書
相続を放棄する人全員分必要です
相続放棄申述書に内容を記載する。
申述書の用紙は家庭裁判所にいくともらえるけれど、下記のホームページから用紙と書き方をダウンロードできるので便利です。
相続放棄の添付書類
配偶者
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
- 被相続人の死亡日の記載のある戸籍謄本
第1順位(被相続人の子、孫)
※被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっているときは、その子が代襲して相続する
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
- 被相続人の死亡日の記載のある戸籍謄本
- 放棄する人の現在の戸籍謄本
- (放棄する人が被相続人の孫の場合)被相続人の子の死亡日の記載のある戸籍謄本
第2順位(放棄する人が被相続人の父母又は祖父母)
※先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
- 被相続人の出生から死亡に到るまでの連続するすべての戸籍謄本
- 放棄する人の現在の戸籍謄本
※被相続人の祖父母の代の方は、父母の代の方が死亡しているか、相続放棄の申述が受理されていない限り相続放棄の申述をすることができません。
- 父母が死亡しており、祖父母が相続放棄をするばあいは父母の死亡時の戸籍謄本
第3順位(被相続人の兄弟姉妹、おい、めい)
※先の線順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附表
- 被相続人の出生から死亡に到るまでの連続するすべての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)の記載のある戸籍謄本
- 放棄する人の現在の戸籍謄本
※被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合はその子(おい、めい)が兄弟姉妹を代襲して相続人になる
- (放棄する人が被相続人のおい、めいの場合)被相続人の兄弟姉妹の死亡時の戸籍謄本
戸籍謄本関係は重複するものは1通あれば大丈夫ですので、3人が一緒に申請する場合などは、1通づつあれば大丈夫です 放棄する各自申請人の現在の戸籍謄本は必須ですね。
まとめ
今回私(みみ33)は第3順位のおい、めいという立場の相続人だったのですが、正直いって自分でする相続放棄の申述についてはについては、「配偶者、第一順位」の相続人までぐらいがおすすめです。
実際私の場合まず家庭裁判所に行って話を聞いてみるところからやってみたのですが
この案件はたくさん戸籍関係の書類が必要になると思うので、弁護士さんに相談された方が良いと思いますよ
と言われちゃいました。
その通りだと思います。
自分の相続関係ながら、結構大変でした。
司法書士の業務でやっていたのでできましたが、経験のない人なら第2順位からはちょっとハードルがたかいかな・・と思います。